外国籍ワーカーが就労する際は、ご本人確認に加え就労資格を有していることが必要です。
受入れ方法については以下をご参照ください。
1. 応募確認方法
勤怠一覧画面で「外国籍」フラグが表示されます。
※就業日の事前にメールでも通知されます。
件名:外国籍就労者の在留資格の確認について
2. 就業日当日の対応
勤務当日に就労資格を確認できる書類をご提示いただき、資格の有無をご確認ください。
3. LINEスキマニで就労可能な資格
- 特別永住者
- 在留カード
- 就労制限の有無:就労制限なし (一部制限等がある場合は就労できません)
- 在留資格:永住者または日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者である方
また、その他外国籍ワーカーに関する雇用管理については、以下公正労働省にて公開されております情報をご確認ください。