LINEスキマニが給与等の立替払いを行う場合、求人によって源泉所得税における通勤手当(交通費)の扱いが異なります。
- LINEスキマニでは、電車・バス・自動車・バイクでの交通費が支給対象です。
- 通勤手当(交通費)を税法上非課税と取扱うためには一定の条件がございます。
詳細は、以下の国税庁のHPをご確認ください。
求人ごとの通勤手当(交通費)の扱いについては下記をご確認ください。
実費支給の場合
通勤手当(交通費)は非課税であるものとして取り扱うため、通勤手当(交通費)を含まない給与のみに対してシステム上で課税計算を行います。
- LINEスキマニを利用して発生した当該勤務に対して支払われる、給与(時間外労働等の割増賃金含む・交通費除く)が、9,800円未満となる場合は、源泉徴収税額は発生いたしません。
- 通勤手当(交通費)が課税対象と判明した場合は、必要に応じて求人企業にて源泉徴収票や給与明細の発行などのご対応をお願いいたします。
課税・非課税の判断は企業様にてお願いいたします。
給与内固定額支給の場合
通勤手当(交通費)を給与の一部として扱うため、源泉徴収の課税対象となります。
通勤手当(交通費)を含んだ給与全額に対して課税計算が行われます。
- LINEスキマニを利用して発生した当該勤務に対して支払われる、給与(時間外労働等の割増賃金・交通費含む)が、9,800円未満となる場合は、源泉徴収税額は発生いたしません。
<マニュアルタイプ求人をご利用の企業様>
マニュアルタイプ求人では、LINEスキマニで立替払いを行わないため、通勤手当(交通費)の扱いについても企業様でのご判断となります。