いつもLINEスキマニをご利用いただきありがとうございます。
2026年5月25日より、労働契約の成立に関する制度整備を目的とし、以下の変更を実施いたします。
これに伴う規約類の改定についてはこちらをご確認ください。
管理画面での募集キャンセル方法の変更
- 応募済みの求職者がいる求人の募集キャンセルを行う際の操作が変わります。
- 企業様にて「休業手当 無し」「休業手当 有り」のいずれかを選択していただく必要があります。
- 画面内のガイドラインの内容をご確認いただき、同意の上、選択をお願いします。
- 勤務開始予定時刻まで24時間前以降の場合、管理画面からの募集キャンセルはできません。
<注意点>
- 企業様都合での募集キャンセルは原則不可となります。募集キャンセルする場合、メッセージ機能等で求職者とキャンセルの合意が得られているものとします。
- 募集キャンセル後に求職者からキャンセル理由や休業手当の有無について確認の連絡が入る場合があります。
- LINEスキマニでは、企業様のキャンセル理由や休業手当の発生有無について求職者への案内はいたしません。求職者からLINEスキマニへお問い合わせがあった際は、企業様へご確認いただくようご案内いたします。
原則の考え方
LINEスキマニでは、ワーカーの保護を図る観点から、以下の厚生労働省ならびにスポットワーク協会の指針に沿って対応いたします。
- 労働契約成立後、使用者(企業)からの解約は原則として不可であり、解約をせずに労働者から労務の提供を受けない場合は、使用者は休業手当を支払う必要がある
- ただし、以下の場合には、一般に解約の合理性・相当性が認められる可能性がある
- 不可抗力その他の事由(地震や台風等の天災事変等)が生じたとき
- 長期療養や逮捕・勾留等のために就労日に就労できないことが明らかなとき
- 就労に必要な資格の証明がないときや法令上就労させることができないとき、その他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき
- 契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行ったとき
- 募集条件で明示されていた就労に必要な物を持参しなかった場合など募集条件として明示されている使用者が求める条件を満たさないとき*
*レビューなど他社による勤務態度の評価のみを理由とした解約は、募集条件として記載があったとしても、一般に解約の合理性・相当性が認められるとまでは言えない
- また、直前*でない場合に限り、契約成立時点では予期し得なかったやむを得ない事情による営業中止や大幅な仕事量の変化による募集人数の変更があったとき、解約が認められる場合がある
*『直前』とは、スポットワーク協会として就労開始時刻の「24時間前」ととらえており、少なくともこれを下回らないものとされている
- いずれにしても、最終的に解約の合理性・相当性が認められるかどうかは、個別事案ごとの事情を踏まえた司法判断に委ねられることに留意が必要
適切な労務管理へ向けた取り組みについてはこちらもご確認ください。