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2025年12月17日より、 労働契約の成立に関する制度整備を目的とし、以下の変更を実施いたします。
これに伴う規約類の改定についてはこちらをご確認ください。
① 募集キャンセル時のキャンセル理由の選択必須化
- 応募済みの求職者がいる求人の募集キャンセルを行う際、キャンセル理由の選択が必要になります。
- 解約可能事由に該当しない理由を選択しキャンセル処理を実行した場合、雇用契約は存続しているものとし、求人企業に責めに帰する事由による休業であるものとして当社は扱います。
- 休業手当の支払いについては、次項をご確認ください。
改修後の管理画面でのキャンセル操作手順は、こちらもご確認ください。
応募状況/応募者の確認・求人内容を変更・募集をキャンセルする(ベーシックタイプ)
② 休業手当の取扱いについて
- これまで解約可能事由に該当しないにもかかわらず労働契約を解約する場合または求職者が労働の受領ができなくなった場合は、キャンセル料を求職者に支払うものとしていましたが、2025年12月17日より求職者に対し休業手当を支払うものとして扱います。
- ベーシックタイプ(選考なし求人)を選択しており、勤務を丸一日キャンセルしたことにより休業手当の支払が必要な場合、原則として弊社が立替払いを行うものとし、発生月の利用料金等と合わせてご利用企業様へ請求します。なお、立替払いをする休業手当の額は以下の額とします。
休業手当の額:求人情報に関し本来支払われる予定であった給与の100% - 休業手当の立替払いが発生する場合、1件あたり180円(税抜)の立替手数料が発生いたします。
- 紹介手数料は発生いたしません。
- 休業手当の立替払いにあたって、源泉所得税について「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表」の「丙欄」を用いて、税額の計算等を行います。