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厚生労働省からの発表のとおり、2025年10月より各都道府県で地域別最低賃金が順次改定されます。
以下に該当する企業様におかれましては、出稿済みの求人の時給の確認と必要に応じて出稿内容の変更をお願いいたします。
出稿済みの求人に関する時給変更のお願い
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応募前の求人
- 業務開始日時が地域別最低賃金の発効日以降の求人は、改定後の最低賃金を満たす時給を設定してください
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出稿済み/応募済みの求人
- 出稿済みですでに応募が入った求人に関しては、お手数ですが以下を参照の上、募集キャンセルを行い再度求人の出稿をお願いいたします。
また今後は、各地域における発効年月日以降を勤務日とする求人に関して、最低賃金を下回る給与の設定が行えなくなりますので、あらかじめご了承ください。
最低賃金改定日をまたいで出稿する場合
給与計算期間が改定日をまたぐ場合、改定日以降は改定後の最低賃金で計算する必要があります
(例) 東京都(改定日2025/10/3)の求人で10/2 22:00 ~ 10/3 3:00 の求人を出稿する場合
以下のいずれかの対応をお願いします
- 改定日前(10/2 22:00 ~ 23:59)と改定日後(10/3 0:00 ~ 3:00)でそれぞれ分けて求人を出稿する
- 10/2中に開始する求人であっても、改定後の最低賃金を元に出稿する
本件に関しましてご不明点等がございましたら、サポート窓口までお問い合わせくださいます様お願い申し上げます。